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☆国内・国外を問わず、お仕事中から日常生活まで24時間補償します。 ☆健康保険、労災保険、生命保険とは関係なく保険金をお支払いします。 |
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賠償責任特約もセットでご用意 |
☆賠償責任特約(傷害保険賠償責任危険補償特約)をセットしておりますので、
日常生活における賠償事故も補償します。
■保険期間 :3年間
ご契約手続は簡単です。
| @ | 「傷害保険契約申込書」に必要な事項をご記入、ご捺印のうえ、お送りください。 | ||||
| A | 記入事項等を確認後、不備がなけば、保険会社より保険証券と払込取扱票をお送りします。 (不備があった場合、お送りいただいた書類をお戻しさせていただきます。) |
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| B | また、保険料お払込みのご案内に記載されているお払込期日までに保険料をお払込みください。 期日までにお支払いがない場合、保険始期にさかのぼり契約解除となります。 |
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| C | (注)保険始期について、特に指定日がない場合やご希望の日付が当社到着日以前の場合は、当社到着日の翌日の午前0時を保険始期とさせていただきます。 |
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保険金のお支払対象となる主な事故 |
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傷害 |
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| 自転車に乗っている時、 転倒してケガをした |
車にはねられケガをした |
駅のホームで転倒して ケガをした |
旅先のホテルで火事 にあいケガをした |
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| 賠償
事故事例 |
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| 自転車で通行人に ケガをさせた |
デパートであやまって商品を壊した | 子供が近所の家のガラス を割った |
マンションの階下に 水もれ被害をあたえた |
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| 保険金額・保険料表 |
☆個人型(交通事故傷害保険)
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交通事故傷害保険 |
SAタイプ |
SBタイプ |
SCタイプ |
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保険金額 |
死亡・後遺障害 |
300万円 |
500万円 |
1,000万円 |
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入 院 日 額 |
2,000円 |
4,000円 |
5,000円 |
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通 院 日 額 |
1,000円 |
2,000円 |
2,500円 |
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| 賠 償 責 任 |
3,000万円 |
5,000万円 |
1億円 |
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保険料 |
10,780円 |
18,210円 |
27,640円 |
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☆夫婦型(ファミリー交通傷害保険、夫婦特約セット)
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ファミリー交通傷害保険 |
CAタイプ |
CBタイプ |
CCタイプ |
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保険金額 |
ご本人 |
死亡・後遺障害 |
300万円 |
500万円 |
1,000万円 |
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入 院 日 額 |
2,000円 |
4,000円 |
5,000円 |
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通 院 日 額 |
1,000円 |
2,000円 |
2,500円 |
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配 |
死亡・後遺障害 |
300万円 |
500万円 |
1,000万円 |
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| 入 院 日 額 |
2,000円 |
4,000円 |
5,000円 |
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| 通 院 日 額 |
1,000円 |
2,000円 |
2,500円 |
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共通 |
賠 償 責 任 |
3,000万円 |
5,000万円 |
1億円 |
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保険料 |
16,370円 |
28,560円 |
43,690円 |
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☆ファミリー型(ファミリー交通傷害保険)
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ファミリー交通傷害保険 |
FAタイプ |
FBタイプ |
FCタイプ |
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保険金額 |
ご本人 |
死亡・後遺障害 |
300万円 |
500万円 |
1000万円 |
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入 院 日 額 |
2,000円 |
4,000円 |
5000円 |
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通 院 日 額 |
1,000円 |
2,000円 |
2500円 |
||
|
配 |
死亡・後遺障害 |
300万円 |
500万円 |
1000万円 |
|
|
入 院 日 額 |
2,000円 |
4,000円 |
5000円 |
||
|
通 院 日 額 |
1,000円 |
2,000円 |
2500円 |
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| ご 親 族 |
死亡・後遺障害 |
200万円 |
300万円 |
500万円 |
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入 院 日 額 |
1000円 |
2000円 |
3000円 |
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通 院 日 額 |
500円 |
1000円 |
1500円 |
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共通 |
賠 償 責 任 |
3,000万円 |
5,000万円 |
1億円 |
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保険料 |
22,280円 |
38,470円 |
59,510円 |
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※次のいずれかに該当する場合は、死亡・後遺障害保険金額(他の傷害保険・積立傷害保険・共済契約等の保険金額を含みます。)が、
1,000万円を超えるご契約のお申込みはできませんのでご注意ください。
・被保険者(補償の対象となる方)の年齢が保険始期日時点で満15歳未満の場合
・被保険者(補償の対象となる方)がご契約について同意(署名・捺印)されていない場合

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補償の内容 |
1.保険金をお支払いする場合(基本契約)
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交通事故傷害保険
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被保険者(補償の対象となる方)が次のような事故により被ったケガに対して、下記「2.お支払いする保険金@〜D」をお支払いします。 ・交通乗用具(注)との接触、衝突等の交通事故 ・交通乗用具(注)に乗っている間の事故 ・駅などの改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故 ・道路通行中の次の事故 (イ)建造物等の倒壊または建造物等からの物の落下 (ロ)崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下 (ハ)火災または破裂・爆発 ・建物、交通乗用具(注)の火災 (注)交通乗用具とは、自動車、電車、航空機、船舶等をいいます(身体障害者用の車いすも含みます。以下同様とします。)。詳細につきましては、取扱代理店または日新火災までお問い合わせください。 |
2.お支払いする保険金
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傷害・基本契約 |
@死亡保険金 |
ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内に、そのケガが原因で死亡された場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 | (注)@Aについては、合計して、各保険年度ごとに各被保険者(補償の対象となる方)の死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 |
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A後遺障害保険金 |
ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内に、そのケガが原因で後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。 | ||
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B入院保険金 |
ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内に、そのケガが原因で医師の治療を受けるために入院(入院に準じた所定の状態を含みます。)された場合に、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内の入院に限り、入院1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | ||
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C手術保険金 |
入院保険金をお支払いする場合で、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けられたときに、入院保険金日額に所定の手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍)を乗じた額をお支払いします。ただし、お支払いの対象となるのは、1事故につき1回の手術に限ります。 | ||
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D通院保険金 |
ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内に、そのケガが原因で医師の治療を受けるために通院(往診を含みます。)された場合に、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内の通院に対して90日を限度として、通院1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、平常の業務または生活に支障がない程度になおった時以降の通院に対しては、保険金をお支払いできません。 | ||
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賠償責任(特約) ●賠償事故の場合、保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんので、被保険者ご自身が被害者の方と示談交渉を進めていただくこととなります。ただし、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に日新火災にご相談ください。日新火災の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。 |
ご本人およびそのご家族が次のイ、ロの偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に被害者に支払うべき損害賠償金をお支払いします。また、損害の発生または拡大を防止するために要した費用、緊急措置費用、争訟費用、保険会社への協力費用などもお支払いします。 イ.ご本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ロ.被保険者(ご本人およびそのご家族)の日常生活に起因する偶然な事故 ※ご家族とは、ご本人の配偶者・ご本人または配偶者と生計を共にする同居の親族・ご本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます。)のお子さまをいいます(親族とは6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます。)。 ●事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事故にかかわる損害賠償請求権者(被害者)は、優先的に保険金の支払を受けられる権利(先取特権)を取得します。保険金は、被保険者が賠償金をお支払い済みである場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします。 ●被保険者(補償の対象となる方)またはそのご家族が、既に他の保険商品等をご契約されている場合には、補償が重複し、保険料が無駄になる場合があります。ご契約にあたっては、補償内容を十分ご確認ください。 | ||
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保険金をお支払いできない主な場合 |
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傷害(基本契約) @死亡保険金 |
● 脳疾患、疾病または心神喪失 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする事故 ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、フリークライミング、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故 ●細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 ●故意、重大な過失、自殺行為、闘争行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔運転、戦争等による事故 ●頸部症候群(むちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの ●競技・興行(いずれも練習を含みます。)、試運転等のために自動車等の乗用具に乗っている間の事故 ●職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、交通乗用具からの荷物等の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等の整理作業に従事中にその作業に直接起因する事故 ●職務として交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業に従事中にその作業に直接起因する事故 など |
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賠償責任(特約) |
●故意による損害賠償責任 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害賠償責任 ●心神喪失に起因する損害賠償責任 ●職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●同居の親族に対する損害賠償責任 ●他人から借りたり預かったりした物に関し生じた損害賠償責任 ●自動車等(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート※を除きます。)の車両の所有、使用または管理に起因する 損害賠償責任など ※ゴルフカート自体の損壊により発生する貸主への賠償責任(修理費用や買替費用など)には保険金をお支払いしません。 |
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被保険者(夫婦型・家族型の場合は「被保険者本人」)として指定できる方の範囲 |
「被保険者」・「被保険者本人」とは、申込書の「被保険者」・「被保険者本人」欄に記名する方をいいます。
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保険種類 | ||
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交通事故傷害保険 |
ファミリー交通傷害保険 |
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| 契約者との続柄 |
契約者ご本人 |
○ (被保険者とすることができます。) |
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契約者の配偶者・お子さま・ご両親・兄弟姉妹(注1) |
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○ |
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契約者の同居の親族(注2) |
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× |
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| (注1)配偶者、お子さま、ご両親、兄弟姉妹に関しては、「同居」・「同一生計」・「血族」・「姻族」は問いません。 (注2)親族とは6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます(以下同様とします。)。 (注3)同居の親族・同居の使用人に関しては、「同一生計」は問いません。 |
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被保険者(補償の対象となる方)の範囲 |
被保険者(補償の対象となる方)の範囲は以下のとおりとなります。
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保険種類 |
被保険者(補償の対象となる方)の範囲 |
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| 傷害 |
交通事故傷害保険 |
契約申込書に記名された被保険者のみが補償の対象となります。 |
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| ファミリー交通 傷害保険 |
家族型 |
契約申込書に記名された被保険者本人および以下の方が補償の対象となります。 |
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| 夫婦型 | 契約申込書に記名された被保険者本人およびその配偶者が補償の対象となります。 | ||
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賠償責任(特約) |
上記の「ファミリー交通傷害保険」と同じ範囲になります。 |
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*賠償責任(特約)の被保険者の範囲は、いずれの保険種類の特約においても同じです。
*上記の続柄は、傷害または損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
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その他(ご注意点など) |
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◆被保険者(補償の対象となる方)の年齢が、保険始期日時点において満81歳以上となるご契約はお引受けできない場合がありますので ご了承ください。 ◆ご契約の際には、他にご契約の傷害保険契約(積立保険を含みます。)・共済契約などの重要な事項について正しくお申出いただく義務(告知義務)があります。正しくお申出いただきませんと、保険契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 ◆被保険者がご契約者以外の方である場合において、被保険者になることを同意されていなかったとき等は、被保険者は、ご契約者または日新火災に対し、この保険契約の解除(その被保険者に係わる部分に限ります。)を求めることができます。 ◆ご契約後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが日新火災営業店までご照会ください。 ◆事故にあわれたら、事故の日から30日以内に取扱代理店または日新火災にご連絡ください。この通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金が削減されることがありますのでご注意ください。 ◆保険金の種類により、被保険者(補償の対象となる方)に保険金を請求できない事情がある場合に、代理人の方(配偶者・3親等以内の親族)が被保険者(補償の対象となる方)に代わって保険金を請求できる代理請求制度がありますので、本制度について代理人の対象となる方々へ是非お知らせください。詳細につきましては、取扱代理店または日新火災にご照会ください。 ◆取扱代理店は、日新火災との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を 行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、日新火災と直接契約されたもの となります。 ◆保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込みの撤回または解除を申し出ることができるクーリングオフ制度がございます。ご 契約の際にはクーリングオフ制度を説明した書面をお受取りいただきご確認ください。 ◆このパンフレットはごく簡単な説明を記載したものです。保険金の支払条件その他この保険の詳細につきましては、普通保険約款・特約を ご参照いただくか、取扱代理店または日新火災にご照会ください。また、ご契約時およびご契約後に、特にご注意いただきたい事項を、 「契約申込書」および「重要事項説明書」に記載しておりますのでご確認ください。 ◆日新火災はお預かりしたお客さまの個人情報を、適切に取り扱うとともにその安全管理に努めております。重要事項説明書に記載の「お客さま情報のお取扱いに関するご案内」をご確認ください。 |
| 事故の際の連絡先 日新火災テレフォンサービスセンター フリーダイヤル 0120−25−7474(24時間・365日) |
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